書面添付制度(概要)

税理士が租税の課税標準等を記載した申告書を作成した時は、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し又は相談に応じた事項を記載した書面(以下「添付書面」)を当該申告書に添付することができます(税理士法33の2①)。
この添付書面制度は、昭和31年に設けられた制度なので既に70年近くになりますが、積極的に利用されるようになったのは、平成13年の税理士法改正において、税務当局が添付書面を作成した税理士から意見聴取を行なうことにしたこと、平成21年の国税庁事務運営指針において、税理士に意見聴取を行った結果、税務調査を行なう必要がないと認めた場合には、税理士に対して、現時点においては調査に移行しない旨の連絡(「意見聴取結果のお知らせ」の送付)がなされるようになってからです。
これらの改正を経て、現在の添付書面制度は、税理士が専門家の立場から、申告書の作成に関して、どの程度内容に関与し、どのように法令どおり作成しているのかを積極的に明らかにすることによって、適正な申告書を作成し、提出することにより、税務当局が税理士の立場を尊重し、添付書面の記載事項が税務行政の円滑化と簡素化を図る主旨にかなったものであれば、調査要否の判断に積極的に活用するとされているものです。
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