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書面添付制度

書面添付制度(利用促進に向けて)

令和3年度における法人税申告書の書面添付割合は9.8%でしたが、この割合は依然として微増傾向ですので、個人的には、今後、利用割合が伸長していくことが望ましいと考えています。

この制度は、提出した申告書が、顧問税理士によって税務面の監査を受けたものと位置付けられていることから、顧問先の税務申告の業務品質が向上すること、また、税理士の信用力を高めることにも繋がりますので、多くの税理士の先生方が本制度を利用することが期待されているのではないかと思います。

また、この制度は、昭和31年の税理士法改正で設けられた、税理士に付与された権利でもあります。

制度が施行され70年が経過しようとしていますが、利用率はいまだ10%にも届いていません。

本制度の運用面に目を向ければ、顧問先にとっても、税務当局にとってもメリットがある制度だと思いますので、今後、利用率が伸長していくことをひとりの税理士として期待しています。

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