Q & A

1 「税務分析診断サービス」について
2 「税務調査リスク度」について
3 「会員登録(一般)」について
4 「会員登録(システム利用税理士)」について
5 「分析対象事業年度」について
6 「申告書アップロード」について
7 「WEB面談の予約」について
8 「利用料のお支払い」について
9 「分析結果」について
10 「WEB面談の実施方法」について
11 「マニュアル」について
12 「お問い合わせ」について


【「税務分析診断サービス」について】

Q  税務分析診断サービスの対象者と内容は、どのようなものですか

A 税務分析診断サービスは 「税務署所管法人」を対象とし、「法人税調査の対象となるリスク度判定」に特化した分析サービスですので、資本金額または出資金額が1億円以上の「調査部所管法人」や個人事業主様へのサービスのご提供はしておりません。

Q 税務調査ドックシステムの操作マニュアルは、どこで見ることができますか

A 操作マニュアルは、会員登録済みのお客様にのみ公開しております。

  会員登録後、システムにログインしていただき、「マニュアル」メニューからご覧いただくことができます。

Q 税務分析診断サービスの対象は、税務署所管法人だけですか 

A 弊社が提供します「税務分析診断サービス」は「税務署所管法人」を対象とし、「法人税調査の対象となるリスク度判定」に特化した税務分析サービスですので、資本金額または出資金額が1億円以上の「調査部所管法人」や個人事業主様へのサービスのご提供はしておりません。

Q 「税務分析診断サービス」の概要と利用の流れを教えてください

A  「税務分析診断サービス」の概要とご利用の流れについて、一般会員(システム利用税理士以外)の場合についてご説明します。

税務分析診断サービスは、①「税務調査ドックシステム」による税務分析と、②税務分析の結果を踏まえた「WEB面談」になります。

①の「税務調査ドックシステム」のご利用に当たっては、HPの「ログイン」メニューから遷移する「税務調査ドック」ログイン画面で「会員登録」をお願いします。

会員登録後、「税務調査ドックシステム」にログインし、次のステップ1~3の手順で、ご利用画面に沿って作業を進めてください。

 ステップ1は「申告書アップロード」メニューから「法人税申告書データのアップロード」

 ステップ2は「面談予約」メニューから「WEB面談の希望日時の登録」

 ステップ3は「利用料の支払い」メニューでのお支払いです。

システムの操作方法は「マニュアル」メニューから「会員用マニュアル」をご覧ください。

また、②の「WEB面談」は、Zoomを利用した面談です。面談日までに必要な環境設定をお願いします。

WEB面談日は、ステップ3「利用料のお支払い」終了後、概ね24時間以内に、「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」メールを、お客様宛に発信します。

また、Zoomからも「Zoomミーティングの招待メール」を発信しますので、お時間になりましたら、「Zoomミーティングの招待メール」に記載されている「URL」をクリックして入室してください。

WEB面談は、50分程度の時間で、面談担当の税理士が、税務分析の結果とWEB面談の内容を踏まえ総合的に「税務調査リスク度」を判定し、その判断理由を含めてお客様にお伝えします。また、ケースに応じて、可能な限り「税務調査リスク」をゼロに近づけるための効果的かつ実践的なアドバイスをご提供します。

なお、お客様宛にメール「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」が届いた時点、もしくはシステムにログイン後、「分析結果」メニューを選択(クリック)し、「分析対象事業年度」が表示されている場合には、分析結果を閲覧又は出力できますのでWEB面談の準備をお願いします。また、WEB面談については、O&Aの「WEB面談の実施方法」をご参照ください。

Q 「申告書提出前」のサービス利用を推奨しているのは、なぜですか

A  弊社システムのご利用により、お客様においては、経理誤りや申告漏れが想定される勘定科目について、申告前の事前チェックが可能となり、結果として、貴社の適正申告に繋がるという大きなメリットがあります。

加えて、WEB面談時に、ケースによっては、可能な限り、「税務調査リスク度」をゼロに近づけるための効果的かつ実践的なアドバイスをご提供しますので、これを踏まえ、申告書提出前にその具体的な対応が可能となることから、できるだけ、ご申告前のご利用を推奨しております。

なお、「税務調査リスク度」をゼロに近づけるための具体的な対応とは、お客様の顧問税理士による、添付書面の作成及び税務署への提出などです。

また、この添付書面を作成する場合には、申告期限までの短期間でのご対応となり、顧問税理士の協力が必要となりますので、余裕をもって本サービスをご利用いただきますよう、お願いします。

Q 申告書提出後にシステムを利用する場合は、申告書提出前の利用と比べ、サービス利用のメリットは減少しますか 

A 申告書提出後のご利用であっても、本サービスのご利用により、お客様においては、経理誤りや申告漏れが想定される勘定科目の見直しが可能となり、仮に、自主的な見直しによって申告内容に誤りが判明した場合には、修正申告書を提出することにより税務調査を回避することができますので、メリットは十分にあると考えております。

また、弊社サービスは、税務調査の事前対策としてのご利用も可能ですし、企業や企業グループ内における経営マネジメントのためのツールとしても、ご活用いただけると考えております。

しかし、弊社では、税務分析の結果及びWEB面談で把握したお客様の個別事情等を踏まえ、ケースによっては、可能な限り、「税務調査リスク度」をゼロに近づけるための効果的かつ実践的なアドバイスをお客様に提供したいと考えており、お客様においては、これを踏まえた具体的な対応が申告書提出前に実施できることから、ご申告前のご利用を推奨しております。

この点に鑑みれば、申告書提出後よりも、申告書提出前のご利用の方が、ご利用のメリットは大きいと考えております。

【「税務調査リスク度」について】

Q 「税務調査リスク度」とは何ですか  

A  弊社サービスにおける「税務調査リスク度」とは、税務署所管法人の税務調査の中核である「法人税調査の対象となるリスク度」をいいます。

税務署所管法人を対象とする税務調査には、法人税の観点から税務調査の対象となるものや、消費税の観点から税務調査の対象となるもの、源泉所得税の観点から税務調査の対象となるもの、また、印紙税や間接諸税の観点から税務調査の対象となるものがありますが、税務署所管法人を対象とする税務調査にあっては、その調査件数のほとんどは、やはり法人税の観点から調査(選定)の対象とした「法人税調査」です。

そこで、弊社では、この法人税の観点から税務調査の対象となり得るリスク度を「税務調査リスク度」と称し、これに特化したシステム分析を行なっております。

Q 「税務調査ドックシステム」は、全国の税務署や国税局で運用している、国税庁KSKシステムと同じものですか 

A まったく同じというものではありません。

弊社の「税務分析診断サービス」は、システム監修者及び協力税理士が、これまでの知識と経験を結集し、総力を挙げて開発した、「法人税調査の対象となり得るリスク度の判定に特化」した、日本で唯一の税務分析システムです。

したがいまして、消費税の観点から税務調査の対象となり得るか否か、または、源泉所得税や印紙税・間接諸税の観点から税務調査の対象となり得るか否かといった分析はしておりません。

Q 税務調査リスク度が「極めて低い」と判断された場合には、「税務調査がない」ことが保証されますか 

A  税務当局が行なう「税務調査の可否判断」は、申告内容の分析のほか、保有する資料情報の内容やその他様々な事情を勘案して判断することから、弊社における、税務分析及びWEB面談の結果、税務調査リスク度が「極めて低い」と判断した場合であっても、税務調査が実施される可能性が皆無であるとまでは言えません。

また、税務署所管法人を対象とする税務調査には、法人税の観点から税務調査の対象となるもののほか、消費税の観点や源泉所得税の観点から税務調査の対象となるもの、また、印紙税や間接諸税の観点から税務調査の対象となるものもありますので、弊社のサービスにより税務調査リスク度が低いと判断できた場合であっても、「税務調査がない」ことまでは保証できません。

しかし、税務署所管法人を対象とする税務調査のほとんどは、やはり法人税の観点から税務調査の対象とした「法人税調査」であり、「税務調査ドックシステム」による税務分析及びWEB面談の結果を踏まえ、面談担当の税理士が、税務調査リスク度が低いと判断できた場合には、「相対的に税務調査が実施される可能性は低い」と言うことができます。

Q 「税務調査リスク度は低い」と診断されたにもかかわらず、税務調査を受けた場合には、サービス利用料を返金してもらえますか 

A 弊社がご提供するサービスは、税務調査がないことを保証するものではありません。

したがいまして、お支払手続完了後のサービス利用料の返金は致しかねます(利用規約第6条、12条)。

Q 「税務調査リスク度」の判断基準は何ですか 

A 「税務調査ドックシステム」による税務分析の結果及びWEB面談時にお聞かせいただく「税務分析による異常計数の発生原因、お客様の個別事情等」を踏まえ、税務当局の視点で総合的に判断しております。

WEB面談を担当する国税OB税理士は、これまでの知識と経験を踏まえ「税務調査リスク度」を判定し、その判断理由も含めて、WEB面談時に直接、お客様にお伝えします。

Q 「税務調査リスク度」をどのように数値化しているのですか

A  「税務調査ドックシステム」による分析結果及びWEB面談の内容を判断材料として、WEB面談を担当する国税OB税理士が、これまでの知識と経験を踏まえ、税務当局の視点で総合的に「税務調査リスク度」を判定し、「税務調査リスク度が極めて低い(レベル1)」から「税務調査リスク度が極めて高い(レベル5)」までの「5段階のレベル評価」でお伝えすることを基本としております。

Q 「税務調査リスク度」の判定は、面談担当の税理士によって異なることはありませんか 

A 「税務調査リスク度」の判断が異なることはないと考えております。

「税務調査リスク度」はWEB面談を担当する国税OB税理士が、これまでの知識と経験を踏まえ、税務当局の視点で総合的に「税務調査リスク度」を判定し、「税務調査リスク度が極めて低い」から「税務調査リスク度が極めて高い」までの「5段階のレベル評価」でお伝えすることを基本としておりますので、判断レベルの幅が5つと狭いこと、また、面談担当の国税OB税理士は、いずれも税務調査に関する知識や経験が豊富な税理士ばかりですので、税務分析能力や調査能力のレベル差も小さいことなどから、「税務調査リスク度」の判断が異なることは、基本的にあり得ないと考えております。

Q 「税務分析サービス」を利用した場合の最大のメリットは何ですか 

A 弊社サービスをご利用いただく最大のメリットは、「税務調査に対する漠然とした不安が解消される」ことです。

また、ケースによっては、「お客様が「税務調査リスク度」を事前に把握した上で、経理内容を見直すことなどにより、そのリスク度を下げたり、または、限りなくゼロに近づけるための具体的な対応が申告書提出前に実行できる」ということです。

具体的には、お客様の法人税申告書について税務分析を行なうことにより、先ずは、経理ミスや申告漏れが想定される勘定科目と税務調査リスクの程度、いわゆる、税務当局と同等レベルの評価、見立てが分かります。

また、この税務分析結果を踏まえたWEB面談を実施することにより、面談担当者である国税OB税理士が、これまでの知識と経験を踏まえ、税務当局の視点で総合的に「税務調査リスク度」を判定し、その判断内容と結果をご説明します。

仮に、税務分析の結果、税務調査の可能性が髙いと判断される場合であっても、WEB面談の内容を踏まえ、可能な限り、「税務調査リスク度」をゼロに近づけるための効果的かつ実践的なアドバイスを提供しますので、お客様は、これを踏まえ、申告書提出前にその具体的な対応策を申告書提出前に実行することができます。

この具体的な対応策とは、お客様の顧問税理士による、添付書面の作成及び税務署への提出などです。

なお、添付書面を作成する場合には、申告期限までの短期間でのご対応となりますので、事前に協力要請された上で、余裕をもってサービスをご利用いただきますよう、お願いします。

Q 「税務調査リスク度を下げるための対応策」とは具体的にどのようなことですか 

A  この対応策とは、税務分析の結果を踏まえた経理内容の見直しは勿論ですが、お客様の顧問税理士が作成し、法人税申告書と同時に税務署に提出する「添付書面」の活用による対応があります。

この「添付書面」は、顧問税理士や顧問税理士法人が、法人税申告書を作成するに当たって確認した事項やその内容・結果を記載したり、納税者から相談を受けた事項について、その内容や結果を具体的に記載して、申告書に添付することができる、税理士法に定める書面です(税理士法第33条の2①)。 

ケースによっては、申告書の提出期限前のご利用であれば、この「添付書面制度」を活用して、「税務調査リスク」を確実に下げる方法をWEB面談時にご説明します。

なお、この「添付書面」は、貴社の顧問税理士が作成する書類であることから、事前に協力要請し、的確に対応することが極めて重要です。

Q 「税務調査リスク度」が下がるという根拠は何ですか 

A  税務当局が、税務調査の対象として選定する理由のほとんど(調査件数全体の概ね95%以上)は、決算書データや申告書データの計数分析の結果、何らかの異常値、異常計数が認められるケースです。

また、統計上、法人税申告書と同時に税理士が作成する「添付書面」が税務署に提出されている法人については、未提出の法人に比べ、法人税調査の実施割合が5分の1程度と相当低くなっております。

そこで、弊社システムによる税務分析の結果、仮に、「異常値や異常計数が認められる勘定科目」があったとしても、WEB面談でその理由や原因が判明し、それが法人の実情を反映した結果であって、経理ミスや課税漏れの可能性がないのであれば、その旨を、貴社の顧問税理士が「添付書面」に明確に記載して申告書に添付していれば、「税務当局が、その異常値や異常計数の発生原因を解明するために、税務調査を実施する必要性は消滅しますので、「税務調査リスク度」は確実に下がる」と言える訳です。

なお、弊社サービスのご利用により、お客様の経理ミスや課税漏れが判明した場合には、速やかに修正申告書を提出して、税務調査を回避されるよう、ご案内いたします。

Q 「書面添付制度」や「添付書面」って何ですか?

A 「書面添付制度」とは、税理士が申告書を作成した時には、申告書の作成に際し、計算し、整理し又は相談に応じた事項を「書面」に記載して申告書に添付することができる制度のことを言い、この申告書に添付する書面を「添付書面」といいます(税理士法33条の2①)。

この「添付書面」が提出された納税者に対し、税務当局が税務調査を行う場合には、調査前に添付書面を作成した税理士から意見聴取を行なう必要があり、意見聴取を行った結果、税務調査を行なう必要がないと判断した場合には、税理士に対して、調査を行わない旨の通知が送付されます。

このように、納税者から委嘱を受けた税理士が、税務の専門家の立場でその申告書の作成に関して、どの程度内容に関与し、法令どおりに作成しているかを積極的に明らかにして、適正な申告書を作成し提出することにより、税務当局は、税理士の立場を尊重し、添付書面の記載事項が税務行政の円滑化や簡素化にかなったものであれば、調査要否の判断に積極的に活用することとされています。

【参考:添付書面(様式)】

「添付書面(税理士法33条の2第1項に規定する添付書面)」は、令和6年4月1日以降提出分から「申告書の作成に関する計算事項等記載書面」と文書のタイトル及び様式が変更されています。

Q 書面添付制度を活用すれば、「税務調査リスク度」は下がりますか

A  相対的には、確実に下がります。

私ども国税OB税理士のこれまでの経験のみならず、統計上のデータからも「添付書面」が税務署に提出されている法人については、未提出の法人に比べて、法人税調査の実施割合が5分の1程度と相当低くなっておりますので、「税務調査リスク度」は確実に下がると言えます。

この書面添付制度は、税理士や税理士法人が、法人税申告書を作成するに当たって確認した事項やその内容・結果を記載したり、納税者から相談を受けた事項について、その内容や結果を具体的に記載して、申告書に添付することができる、税理士法に定める書面です(税理士法第33条の2①)。 

また、申告書を作成した者以外の税理士が、申告書を審査した場合に、その申告書が法令の規定に従って作成されている旨を書面に記載して、税務署に提出することもできます(税理士法第33条の2②)。

さらに、書面添付制度を利用していると、仮に税務調査の予定がある場合であっても、税理士が税務署に対し、税務処理に関して意見陳述の機会が与えられ、それによって税務調査自体が省略されるケースがほとんどです。具体的には、書面添付制度を利用している法人の調査を受けない割合(調査省略割合)は、99.5%となっています。

このような意味で、「添付書面」は、税理士による申告書の「品質証明書」や「保証書」とも言われる所以であり、また、国税当局もこの「添付書面」の正当性や妥当性をチェック・活用して、税務調査を実施するか否かを判断することになっていますので、仮に、国税庁KSKシステム(調査選定システム)により、異常値や異常計数が認められる勘定科目があったとしても、それが法人の実情を反映した結果であり、経理ミスや課税漏れの可能性がないことが、税理士が作成した「添付書面」に明確に記載されていれば、「税務当局が、その異常値や異常計数の発生原因を解明するために、税務調査を実施する必要性は消滅しますので、「税務調査リスク度」は確実に下がる」と言えるのです。

Q 書面添付制度を活用する以外にも、「税務調査リスク度」を下げる方法はありますか 

A あります。

書面添付制度は、顧問税理士の協力を前提として、税理士が法人税申告書に書面を添付して、税務署に提出する必要がありますので、例えば、

① 申告書の提出後に「税務分析サービス」をご利用になる場合など、申告書の提出期限内に添付書面の提出ができなかった場合

② 顧問税理士の協力が得られず、添付書面の提出ができない場合

③ 顧問税理士がいない場合

などの場合には、税務分析の結果や税務調査リスク度、お客様の実情等を踏まえ、WEB面談時に別の効果的かつ実践的な方法をアドバイス致します。

また、弊社サービスのご利用により、お客様の経理ミスや課税漏れが判明した場合には、速やかに修正申告書を提出して、税務調査を回避されるよう、ご案内いたします。

【「会員登録(一般)」について】

Q 会員登録の項目にある「優良申告法人」とは何ですか 

A 適正な申告と納税を継続し、納税者の模範としてふさわしいという理由で、過去に、所轄税務署長から「優良申告法人」として表敬状が授与された法人です。

Q 会員登録の項目にある「現金取扱業種目(現収法人)」とは、どのような業種目ですか 

A  例えば、小売業、料理・旅館・飲食店業、対個人サービス業などのように、売上(収入)の対価をお客様から現金で回収する業種目をいいます。

お客様のご事業が、売上(収入)の対価をお客様から現金で回収することがある場合には、業種目番号(日本標準産業分類等)に関わらず、「現金取扱業種目(現収法人)」に該当するとお考えください。

Q 現金取扱業種目を「兼業」している場合にも、現金取扱業種目に「該当する」として会員登録するのですか 

A 現金取扱業種目を兼業されている場合には、兼業割合(売上高比率等)にかかわらず、「該当する」を選んで、登録してください。

Q 資本金1億円以上の「調査部所管法人」もサービスの提供を受けられますか 

A 弊社が提供する「税務調査ドックシステム」は、「税務署所管法人」に特化した税務分析サービスですので、資本金額または出資金額が1億円以上の「調査部所管法人」へのサービスのご提供はしておりません。

Q 税務署所管法人であれば、「外国法人」や「公益法人」でもサービスを利用できますか 

A 税務署所管法人であれば、「外国法人」や「公益法人」でもご利用いただけます。

【「会員登録(システム利用税理士)」について】

Q 「システム利用税理士」とは何ですか 

A 弊社の「税務分析診断サービス」を顧問先のために利用される、税理士・税理士法人の登録会員をいいます。

なお、現在、システム利用税理士の新規登録は受け付けておりませんので、ご利用可能な状況になりましたら、弊社ホームページにてお知らせします。

Q 「システム利用税理士」の会員登録はしたのですが、システムにログインできません 

A 申し訳ありません。現在、システム利用税理士の新規登録は受け付けておりません。したがいまして、ログイン画面から会員登録ページに入力されましても、ご利用になれません。

システム利用税理士として、システムにログインするためには、システム利用税理士の会員登録後、弊社とのサービス利用個別契約の締結を経て、システム管理者による利用許諾が必要です。

また、現在、システム利用税理士の皆様に対応する弊社協力税理士の体制を確保・拡充するため、新規登録は受け付けておりません。

ご利用可能な状況になりましたら、弊社ホームページにてお知らせします。

Q 現在、システム利用税理士の新規登録は受け付けていないのですか 

A 申し訳ありません。現在、システム利用税理士の皆様に対応する弊社協力税理士の体制を確保・拡充するため、現在、新規登録は受け付けておりません。

ご利用可能な状況になりましたら、弊社ホームページにてお知らせします。

Q システム利用税理士の新規登録の受付開始をどのようにして、知ることができますか 

A 新規登録の受付けを開始する場合には、弊社ホームページにてお知らせします。

Q システム利用税理士用のシステム操作マニュアルは公開されていますか 

A 操作マニュアルは、「税務調査ドックシステム」にログインして、ご覧いただくことができますが、システム利用税理士の場合は、会員登録(申請)後、弊社とのサービス利用個別契約の締結を経て、システム管理者によるシステム利用許諾が必要ですので、現時点において会員登録(申請)・契約締結・利用許諾のすべてが完了されていない場合には、ご覧になることはできません。

Q システム利用税理士の場合、クライアント1件当たりのサービス利用料はいくらですか 

A 弊社サービスの利用料は、年間利用件数などを加味した「システム利用税理士」との個別の契約内容により変動します。

なお、現在、システム利用税理士の新規登録は受け付けておりませんので、ご利用可能な状況になりましたら、弊社ホームページにてお知らせします。

【「分析対象事業年度」について】

Q 「分析対象事業年度」とは何ですか 

A 「税務調査ドックシステム」で、分析対象とする直近の事業年度を、「分析対象事業年度」と称しております。

Q 決算期の変更により、直近の事業年度が一年未満の場合でも分析対象になりますか 

A 決算期の変更などで事業年度が一年未満の場合でも分析対象になります。

弊社の分析システムは、税務当局と同様に、事業年度の月数を踏まえ、計数を年換算して分析します。

Q 前期分を分析対象事業年度として分析することはできますか

A システムは、会員登録された決算期に基づき、直近の事業年度を分析対象事業年度として申告書データをアップロードしていただく仕様となっておりますが、「申告書アップロード(画面)」で決算期を変更することにより、前期分を分析対象事業年度として分析することは可能です。

  しかしながら、システムの仕様上、お客様の同一事業年度内に、「直近期分(通常の分析対象事業年度)と前期分」の二期分を分析することはできませんので、二期分を分析するといったご希望がある場合には、個別に対応致しますので、HPの「お問い合わせ」から、二期分の分析希望がある旨をお知らせください。

Q 税務分析診断サービスを受けましたが、「計数見直し後の申告書データ」で、あらためて税務分析のみをしてもらうことはできますか

A 再度、税務分析を行うことはできますが、システムの仕様上、お客様の同一事業年度内に、2回の税務分析を行なうことはできませんので、そのようなご希望がある場合には、個別に対応致しますので、HPの「お問い合わせ」からご意向をお知らせください。

  なお、個別に対応する場合には、システム利用料のお支払方法は「弊社銀行口座への振込みのみ」となります。 

  また、その場合のシステム利用料は、税務分析のみを行なう場合は33万円(税込)、見直し後の分析結果を踏まえてWEB面談も行なう場合は66万円(税込)となります。

【「申告書アップロード」について】

Q アップロードする法人税申告書関係書類で必ず必要なものは何ですか 

A お客様の多くは、税理士による申告書提出が終了しますと、次のような「法人税申告書関係書類(一式)」を、紙またはPDFデータで税理士から受領されると思いますが、このうち、イ、ロ、ハ、ニは、「申告書アップロード」に必ず必要で、もし欠けている場合には、正確な税務分析はできませんので、十分にご注意ください。

また、ホ~チは、「申告書アップロード」の必要はありませんが、「法人税申告書関係書類(一式)」などとして、PDFデータで一体となっている場合には、これらを含めた、すべての「法人税申告書関係書類(データ)」を、そのままアップロードしていただいても差し支えありません。

【参考:法人税申告書関係書類(一式)】

イ 法人税確定申告書(別表を含む)

ロ 決算書(貸借対照表、損益計算書など)
ハ 勘定科目内訳明細書
ニ 法人事業概況説明書


ホ 消費税申告書
ヘ 地方税申告書

ト 税務代理権限証書

チ その他

Q 申告書データは、何年度分、アップロードする必要がありますか 

A 国税当局と同様の分析を行なうためには、分析対象事業年度(直近の事業年度)を含めて合計4期分の申告書データが必要です。

なお、設立2年目や3年目の法人であれば分析対象事業年度を含めて、合計2期分または3期分で分析することになりますが、4期分の決算・申告事績があるのであれば、4期分の申告書データをアップロードされることを推奨します。

Q 申告書アップロードする4事業年度のうち、1年未満の事業年度がありますが、これも1期分としてカウントするのですか 

A 1年未満の事業年度がある場合は、それも1期分としてカウントしてください。

Q 設立2期目の法人で、申告書データが2年分しかない場合でも、分析対象となりますか 

A その2期目(直近の事業年度)が「分析対象事業年度」となり、分析できます。

なお、その場合、税務分析診断システムの分析項目の中には、3期分以上の申告書データをアップロードした場合の分析項目がありますが、その項目については分析されません。

Q 申告書アップロードする4事業年度のうち、決算月が異なる事業年度がありますが、その場合のアップロードの方法

A 申告書アップロード(画面)の各決算期(至年月)は、お客様の「アカウント情報」の「決算月」を反映して同一月が自動表示されますので、申告書アップロードする4事業年度のうち、決算月が異なる事業年度がある場合には、申告書アップロード(画面)において、事業年度(決算期)を確実に修正し、「決算期の変更を登録(ボタン)」を押下した上で、申告書データをアップロードすることに留意してください。

Q 当期(分析対象事業年度)に決算期を変更しましたが、その場合のアップロードの方法はどうなりますか

A 昨年度、ご利用されたお客様が、分析対象事業年度(直近期)の決算期を変更した場合には、先ずは「アカウント情報」メニューの「決算月」を変更してください。

これにより、申告書アップロード(画面)の「当期」に変更後の決算期(至年月)が表示されます。

また、この場合、前期以前の決算期も連動して、同一月が自動表示されますので、申告書アップロード(画面)において、前期以前の決算期を確実に修正し、「決算期の変更を登録(ボタン)」を押下した上で、各事業年度の申告書データをアップロードすることに留意してください。

Q 申告関係書類の枚数が多いのですが、申告書アップロードに容量制限はありますか 

A 最大ファイルサイズは、1ファイルサイズあたり最大200MBで1事業年度当たり2つのファイルをアップロードできます。

なお、2つのファイルをアップロードする場合は、合計で200MB以下かつ500ページ以内であれば、アップロードが可能です。

1ファイルサイズが200MBを超える場合には、データを2つに分割してアップロードしてください。

Q アップロード可能なデータのファイル形式は「PDF」だけですか 

A PDFのファイル形式でアップロードをお願いします。

PDF以外でも、IPEG、PING、Tiffのファイル形式であれば、仕様上、アップロードは可能ですが、その場合には、ファイルサイズが非常に大きくなってアップロードができない場合がありますので、PDFファイルでのご利用をお願いします。

Q PDFをアップロードしたら「ファイル形式が違います」のメッセージが出るのですが。

A このメッセージは、データが読み取れない場合やパスワードで暗号化されている等の場合に表示しますので、パスワードの解除やAdobe等でPDF化したものを再度アップロードしてください。

Q 同じ事業年度の申告書データが、2つのPDFデータに分かれている場合は、どのようにアップロードすればよいですか 

A 例えば、同じ事業年度の申告書データが、「法人税申告書・決算書」と「勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書」の2つのPDFデータに分かれている場合には、「申告書アップロード」メニューの該当する事業年度(決算期フォルダ)を選択し、2つのデータを別々に、連続して、アップロードすることができます。

Q 申告書データを間違った事業年度フォルダにアップロードした場合、訂正することはできますか 

A  一般会員の場合、利用料のお支払い前であれば、訂正することは可能です。

なお、アップロードデータの追加、削除、差し替えの具体的な操作方法はマニュアルをご覧ください。

Q 申告書アップロードが上手くできない場合はどうすれば良いですか 

A システムの不具合等でアップロードができない場合には、ご面倒をお掛けしますが、弊社までお電話またはメールでご連絡ください。

担当者から、できるだけ速やかに具体的な解決方法、対応方法をご案内します。

Q 「紙」の申告書しかない場合には、どうすればシステムを利用できますか 

A スキャナーまたは複合機等により、PDFデータを作成してシステムにアップロードしてください(PDFデータの「解像度」が選択可能な場合には「300dpi」を推奨)。

なお、紙の申告書が、次のような「法人税申告書関係書類(一式)」の場合には、イ、ロ、ハ、ニは、「申告書アップロード」に必ず必要で、もし欠けている場合には、正確な税務分析はできませんので、十分にご注意ください。

また、ホ~チは、「申告書アップロード」は不要ですので、これらの「紙」については除外して、PDFデータを作成してください。

【参考:法人税申告書関係書類(一式)】

イ 法人税確定申告書(別表を含む)

ロ 決算書(貸借対照表、損益計算書など)
ハ 勘定科目内訳明細書
ニ 法人事業概況説明書


ホ 消費税申告書
ヘ 地方税申告書
ト 償税務代理権限証書

チ その他

Q アップロードする事業年度(分析対象事業年度を含む4期分)に「修正申告」した事業年度がある場合には、どのようなアップロードが必要ですか 

A システムの仕様上、申告書アップロードは、当初申告(法人税確定申告書)をアップロードしていただきますが、税務分析を行うに当たって、修正申告の内容に応じた判断が必要になる場合がありますので、修正申告書データ(PDF)をメールに添付して送付していただくよう、お願いしております。

個別の対応となりますので、ご面倒をお掛けしますが、修正申告がある場合には、申告書アップロード前に弊社までお電話またはメールでご連絡ください。

Q 「申告書アップロード」は完了しましたが、サービスの利用をキャンセルしたい 

A 利用料のお支払い前であれば、キャンセルすることは可能です。

弊社では、サービスの利用をキャンセル(中止)される場合、「アップロードデータの削除」及び「会員登録の抹消手続」を行ないますので、たいへんご面倒をお掛けしますが、「お問い合わせ」メニューから、キャンセルする旨及びキャンセルされる理由をお知らせください。

【WEB面談の予約について】

Q 面談予約が可能な日時を、どのようにして確認することができますか 

A システムにログイン後、「面談予約」メニューを選択し、表示されるページ右側の「カレンダー」をご覧いただければ、日付ごと、時間帯ごとに予約可能な日時を確認することができます。

カレンダーの空欄は予約可能な日時を示し、「×」または「-」は予約できない日時を示します。

Q 最短での面談日時を予約したい場合は、いつごろになりますか 

A お客さまがステップ2の「面談予約」メニューの操作時点から、概ね36時間以降(土日祝日を除く)の日時が、最短での面談予約可能日時となります。

具体的には、システムにログイン後、「面談予約」メニューを選択し、表示されるページ右側の「カレンダー」をご覧ください。カレンダーの空欄は予約可能な日時を示し、「×」または「-」は予約できない日時を示します。

Q 最長で、いつまでの面談日時の予約が可能ですか 

A 弊社がご提供するサービスの内容に鑑み、できるだけ早めのご利用をお勧めしますが、遅くとも「申告書アップロード」から最長2カ月以内でのご予約をお願いします。

Q 面談希望日時は、第○希望まで登録する必要がありますか 

A できるだけ、第1希望日時から第3希望日時までの3つを登録いただきますよう、お願いします。

Q 面談希望日時は、第1希望のみでの登録はできますか 

A 申し訳ありませんが、第1希望日時のみでの登録はできません。

WEB面談日時は、お客様のご希望にできるだけ添えるよう、また、面談担当税理士の調整もございますので、できるだけ第3希望までの入力をお願いします。

Q 第3希望までの希望日時を登録した場合でも、希望日時でWEB面談できない場合はありますか 

A 基本的には、面談希望日時を登録できる場合には、第1希望から第3希望までの希望日時の中で面談が可能だとお考えいただいて結構です。

但し、WEB面談の担当税理士の都合等により、例外的にご希望に添えない場合があることを、あらかじめご承知ください。

Q 予約済みの「面談希望日時」を変更することはできますか 

A システムにログイン後、「面談予約」メニューで「面談予約のキャンセル」をした上で変更することができます。

なお、その場合、再登録で選択できる面談希望日時は、再登録の時点から、36時間後(休日を除く)以降の日時を選択していただくことになります

Q 予約した面談希望日時のキャンセルの仕方を教えてください 

A システムにログイン後、「面談予約」画面の「面談予約のキャンセル」ボタンを押下し、予約した面談日時をすべてキャンセルした上で、ご希望の面談日時を予約してください。

なお、その場合、選択できる面談希望日時は、再登録の時点から、36時間後(休日を除く)以降の日時を選択していただくことになりますので、ご注意ください。

Q 予約した面談希望日時の「第2希望日時」の変更の仕方を教えてください 

A システムの仕様上、面談予約された面談希望日時の「第1希望日時~第3希望日時」のいずれかのみを変更することはできません。

「面談予約」画面の「面談予約のキャンセル」ボタンを押下し、予約した面談日時をすべてキャンセルした上で、「第1希望日時~第3希望日時」を再度、予約してください。

なお、その場合、選択できる面談希望日時は、再登録の時点から、36時間後(休日を除く)以降の日時を選択していただくことになりますので、ご注意ください。

Q 「申告書アップロード」と「面談予約」は完了したのですが、このサービスの利用をキャンセルできますか 

A 利用料のお支払い前であれば、キャンセルすることは可能です。

なお、サービスの利用をキャンセル(中止)される場合、弊社では、「アップロードデータの削除」及び「会員登録の抹消手続」を行ないますので、たいへんご面倒をお掛けしますが、

① 「面談予約」メニューから、「面談予約のキャンセル」を実行し、

② 「お問い合わせ」メニューから、サービスの利用をキャンセルする旨及びキャンセルされる理由をお知らせください。

Q 「確定した面談日時」をキャンセルすることはできますか 

A 面談確定日時の3日前(72時間前)までであれば、システムにログインして、面談日時をキャンセルすることができますので、ご希望の面談日時を再度、予約してください。

なお、その場合、選択できる面談希望日時は、再登録の時点から、36時間後(休日を除く)以降の日時を選択していただくことになります。

Q 「面談予約」メニューで「面談予約のキャンセル」ができないのですが、どうすればいいですか 

A 面談予約のキャンセルは、システムにログイン後、「面談予約」画面の「面談予約のキャンセル」ボタンを押下して行いますが、例外として、お客様の面談日時が既に確定しており、面談確定日時の3日前(72時間前)を過ぎている場合には、「面談予約」画面の「キャンセル」ボタンは押下できませんので、その場合には、すみやかに弊社までお電話又はメールでご連絡いただき、後日、面談日時を調整することになります。

その他、システムの不具合などの理由で、キャンセルができない場合には、お手数ですが、弊社までお電話又はメールでご連絡をお願い致します。

Q 面談日時は確定しているのですが、急用の為、キャンセルする場合はどうすれば良いですか 

A 面談確定日時の3日前(72時間前)までであれば、システムにログイン後、「面談予約」画面の「面談予約のキャンセル」ボタンを押下し、ご希望の面談日時を再度、予約してください。

なお、その場合、選択できる面談希望日時は、再登録の時点から、36時間後(休日を除く)以降の日時を選択していただくことになりますので、ご注意ください。

また、面談確定日時の3日前(72時間前)を過ぎている場合には、「面談予約」画面の「面談予約のキャンセル」ボタンは押下できませんので、その場合には、すみやかに弊社までお電話又はメールでご連絡いただき、後日、面談日時を調整することになります。

Q 面談確定日時の「キャンセル」ボタンが押下できませんが、どうすれば良いですか 

A 「面談予約」画面によるキャンセルは、面談確定日時の3日前(72時間前)まででとしておりますので、3日前(72時間前)を過ぎている場合には、「面談予約」画面の「キャンセル」ボタンは押下できません。

その場合には、すみやかに弊社までお電話又はメールでご連絡いただき、後日、面談日時を調整することになります。

また、システムの不具合など、それ以外の理由で、キャンセルができない場合には、お手数ですが、弊社までお電話又はメールでご連絡をお願い致します。

【利用料のお支払いについて】

Q 利用料の支払方法を教えてください 

A ①クレジットカード決済、または、②銀行ネット決済がご利用いただけます。

クレジットカードは、「VISA」、「Master card」、「JCB」、「AMEX」、「DISCOVER」、「DINERS」がご利用になれます。

また、銀行ネット決済はあらかじめ、ご利用金融機関とのネットバンキング契約を行なう必要があります。

Q どのクレジットカードが利用できますか 

A クレジットカードは、「VISA」、「Master card」、「JCB」、「AMEX」、「DINERS」、「DISCOVER」がご利用になれます。

Q クレジットカードで支払う場合に分割払いは利用できますか 

A お支払い回数は、「一括払い」でお願いします。

Q 銀行振込による支払は可能ですか 

A 銀行振込みは、ご利用になれません。銀行をご利用の場合には「銀行ネットバンキング決済」をご利用ください。

Q 決済代行業者は、信用できる企業ですか 

A 決済代行事業者は、東京都渋谷区円山町に本社を置く株式会社ペイジェントです。

同社は、三菱UFJニコス㈱と㈱NTTデータの合弁会社として、2006年5月に設立された資本金4億円の法人です。決済代行サービスの導入実績は、約13,000社を誇るなど、業界において信頼できる大手の決済代行会社です。

Q 「決済代行業者」のシステム障害で、支払いができない場合には、どうすれば良いですか 

A 「決済代行業者」のシステムメンテナンスやシステム障害、クレジットカード会社による障害、ネットバンキングの障害等が生じた場合には、障害復旧後に再度、ログインしていただき利用料のお支払いをお願いします。

Q 利用料の支払いまで完了しましたが、このサービスの利用をキャンセルできますか 

A 利用料のお支払いがお済みであれば、分析システムが稼働し、分析結果を表示・保存できる状態になっておりますので、WEB面談サービスの利用をキャンセルすることはできますが、利用料の返金は致しません。

なお、サービスの利用をキャンセル(中止)される場合、弊社では「アップロードデータの削除」及び「会員登録の抹消手続」を行ないますので、ご面倒をお掛けしますが、

① WEB面談をキャンセルされる場合には、「面談予約」メニューから、面談予約のキャンセルをしていただき、

② 「お問い合わせ」メニューから、サービスの利用をキャンセルする旨及びキャンセルされる理由をお知らせください。

【「分析結果」について】

Q 分析結果が閲覧又は出力できるまでの所要時間は概ねどのくらいですか 

A 基本的には、ステップ3の「利用料の支払い」から、概ね24時間以内に分析結果が閲覧又は出力ができるようにしております。

なお、利用料のお支払いがお済みでない場合には、「分析結果」メニューはクリックできません。

Q 分析結果はどのように還元してもらえますか 

A システムにログイン後、「分析結果」メニューから該当する「分析対象事業年度」を選択し、分析結果を表示、もしくは、ブラウザの印刷機能を利用して印刷や保存をすることができます。

Q 分析結果が見られるようになったことを、どのようにして知ることができますか 

A お客様宛にメール「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」が届いた時点で、分析結果を表示・出力することができます。

「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」メールは、ステップ3の「利用料の支払い」から、概ね24時間以内に発信することとしております。

Q 分析結果を見ると、「リスク判定」欄には何の表示もされていませんが、なぜですか 

A 「リスク判定」は、「税務調査リスク度の判定」の略称ですが、税務分析の結果及びWEB面談の内容を踏まえ、面談担当の税理士がWEB面談時にお伝えしますので、お客様ご自身で、リスク度の数字を丸で囲んでください。

Q 過去に利用した際の「分析結果」を閲覧・出力することはできますか 

A 過去の分析結果は、システム内に5年間保存しておりますので、システムにログイン後、「分析結果」メニューから、該当する「分析対象事業年度」を選択し、閲覧・出力してください。

なお、同一事業年について、2回以上、分析した場合には、最後の分析結果が上書保存され、それ以前の分析結果は閲覧・出力することができなくなりますので、ご留意ください。

また、分析結果は、ご自身でも保存(PDF)されることを推奨します。

【「WEB面談」の実施方法 】

Q WEB面談の実施方法を教えてください 

A Zoomを利用したWEB面談です。

WEB面談の実施日時につきましては、利用料のお支払い終了後、概ね24時間以内に「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」メールをお客様宛に発信し、Zoomからも「Zoomミーティングの招待メール」を発信しますので実施日時をご確認ください。

面談日当日は、お時間になりましたら、「Zoomミーティングの招待メール」に記載されている「URL」をクリックして入室してください。

Q 面談日時は、どのような方法で連絡してもらえますか 

A 利用料のお支払い終了後、概ね24時間以内に「面談日時確定のお知らせ(税務調査ドックシステム)」メールをお客様宛に発信してお知らせします。また、Zoomからも「Zoomミーティングの招待メール」を発信します。

なお、面談日時が確定しますと、システムにログイン後「面談予約」メニューからも「面談確定日時」を確認することができます。

Q 面談時間は概ね何分ぐらいですか。また、面談時間を延長できますか

A  WEB面談は、概ね50分程度を予定しております。

なお、最長60分でスケジュールを組んでおりますので面談時間を延長することはできません。

Q WEB面談に際し、特に準備する必要書類はありますか 

A 次の2つについてご準備をお願いします。

① 税務調査ドックシステムの「分析結果」メニューから、「分析結果(申告事績分析表)」を出力して、WEB面談時には、お手元にご用意ください。

② 過去7年以内に税務調査(法人税調査・消費税調査又は源泉所得税調査)を受けられた場合には、その際の税務調査の結果概要(修正事項・内容、修正金額、重加算税の賦課の有無)が分かる資料等がありましたらご用意ください。

なお、上記①については、WEB面談前に「分析結果(申告事績分析表)」を踏まえた、経理内容や決算内容のご確認、ご検討をお願いします。

この「申告事績分析表」の右側の「CP(チェックポイント)欄」に「★(星印)」が付されている勘定科目等が、税務分析により抽出した、経理誤りや申告誤り、申告漏れが想定される、問題がある勘定科目や分析項目になりますので、ご確認いただき、その勘定科目等に関する本事業年度の特殊事情や、★(星印)が付された理由や原因などについて、思いつくことや考えられることも含め、事前にご検討ください。

また、「分析結果(申告事績分析表)」の下部左側に「総合評価」欄があり、損益勘定科目を「売上」から「経費」まで6つに分類し、「リスク度」を「★(最大★5つ)」で表示していますので、★の数が多いものに関する勘定科目について、優先的にご確認ください。

Q  WEB面談では、どのような質問や問合せがありますか 

A  次の3項目については、必ずお尋ねしますので、事前のご確認・ご検討をお願いします。

1 「分析結果」を踏まえた、お客様のご確認・ご検討状況

2 過去7年以内の税務調査(法人税調査・消費税調査又は源泉所得税調査)の結果(概要)

3 顧問税理士に「添付書面(税理士法第33条の2)」の作成を依頼できるか否か

1は、この「申告事績分析表」の右側の「CP(チェックポイント)欄」に「★(星印)」が付されている勘定科目等が、税務分析により抽出した、経理誤りや申告誤り、申告漏れが想定される、問題がある勘定科目や分析項目になりますので、ご確認いただき、その勘定科目等に関する直近事業年度の特殊事情や、★(星印)付された理由や原因などについて、思いつくことや考えられることも含め、事前にご検討ください。

また、「分析結果(申告事績分析表)」の下部左側に「総合評価」欄があり、損益勘定科目を「売上」から「経費」まで6つに分類し、「リスク度」を「★(最大★5つ)」で表示していますので、★の数が多いものに関連する勘定科目について、優先的にご検討ください。

2は、過去7年以内の税務調査の調査対象事業年度と修正申告等をされた場合には、その概要です。

これは、①どの事業年度が税務調査の対象となり、②どのような経理内容が修正申告または更正処分の対象となったのか、また、③その更生・修正した金額、④重加算税の賦課の対象となったものの有無の4項目です。

3は、顧問税理士に対し、「添付書面(税理士法第33条の2)」の作成を依頼できるかどうかをお尋ねします。

本サービスを申告期限前にご利用になる場合であれば、税務分析の結果、「税務調査リスク度」が高い場合には「書面添付制度」を活用した対応策をご提案しますので、顧問税理士の協力が得られるか否かを事前にご確認ください。

Q WEB面談に際し、何か事前準備が必要ですか 

A WEB面談では、次の3項目について、必ずお尋ねしますので、事前のご確認・ご検討をお願いします。

1 税務分析の結果について

 「分析結果」を踏まえた、経理内容や決算内容のご確認、ご検討をお願いします。

分析結果はログイン後、「分析結果」メニューから「申告事績分析表」として表示や出力が可能です。

この「分析結果(申告事績分析表)」の右側の「CP(チェックポイント)欄」に「★(星印)」が付されている勘定科目等が、税務分析により抽出した、経理誤りや申告誤り、申告漏れが想定される、問題がある勘定科目や分析項目になりますので、ご確認いただき、その勘定科目等に関する直近事業年度の特殊事情や、★(星印)付された理由や原因などについて、思いつくことや考えられることも含め、事前にご検討ください。

2 過去7年以内の税務調査の結果(概要)

過去7年以内の税務調査(法人税調査・消費税調査又は源泉所得税調査)の「調査対象事業年度」と修正申告等をされた場合には、その概要をお尋ねします。

これは、①どの事業年度が税務調査の対象となり、②どのような経理内容が修正申告または更正処分の対象となったのか、また、③その更生・修正申告した金額、④重加算税の賦課の対象となったものの有無の4項目です。

3 顧問税理士に「添付書面(税理士法第33条の2)」の作成を依頼できるか否か

本サービスを申告期限前にご利用になる場合であれば、税務分析の結果、「税務調査リスク度」が高い場合には「書面添付制度」を活用した対応策をご提案いたしますので、顧問税理士の協力が得られるか否かを事前にご確認ください。

Q 「分析結果」には、「★(星印)」が付されている勘定科目が散見されますが、WEB面談前までに、どれを優先的に検討すべきですか 

A その場合には、「分析結果(申告事績分析表)」の下部左側に「総合評価」欄があり、損益勘定科目を「売上」から「経費」まで6つに分類し、「リスク度」を「★(最大★5つ)」で表示していますので、★の数が多いものに関連する勘定科目について、優先的にご検討ください。

Q 法人の代表者以外の役員や税理士は、WEB面談に参加できますか 

A  WEB面談への同席は可能です。

情報セキリュティの関係上、Zoomミーティングルームへは会員1名様のみでの「入室」をお願いします。同席される役員や税理士が、それぞれミーティングルームへ入室されることはお断りしておりますので、ZoomミーティングのURLを他の役員や税理士の方々に開示されませんよう、ご留意願います。

Q WEB面談の担当税理士は一人ですか 

A 基本的には、担当税理士は1名ですが、2名以上がWEB面談に参加する場合があります。

Q WEB面談する場合の担当税理士は、すべて国税OB税理士ですか 

A 担当税理士は、すべて国税局や税務署での勤務経験がある国税OB税理士です。

Q なぜ、WEB面談の担当税理士は、すべて国税OB税理士なのですか 

A お客様の税務分析結果を踏まえたWEB面談は、面談担当の国税OB税理士が、これまでの知識と経験を踏まえ、税務当局の視点で総合的に「税務調査リスク」を判断し、その内容をお客様にご説明すること、また、ケースによっては、税務調査リスクを限りなくゼロにするためのアドバイスを提供することが、弊社がお客様に提供するサービス内容ですので、そのミッションを果たすため、国税OB税理士がWEB面談を担当する体制にしております。

Q 面談時に申告に関する個別的な税務相談は可能ですか 

A 申し訳ありませんが、WEB面談時に個別的な税務相談は、お受けしておりません。ご要望があれば、別途、税理士による個別の対応となります。

マニュアル

Q システム操作マニュアルに記載がない事項について確認したい 

A たいへんお手数をお掛けしますが、弊社HPの「お問い合わせ」メニューをご利用いただき、ご質問をお寄せください。

できる限り速やかに、ご希望のお電話番号またはメールアドレス宛、ご回答致します。

【お問い合わせ】

Q サービス内容等について、電話による問い合わせは可能ですか 

A 弊社は税理士事務所を併設しておりますので、たいへん恐れ入りますが、弊社HPの「お問い合わせ」メニューをご利用ください。できる限り速やかに、ご希望のお電話番号またはメールアドレス宛、ご回答致します。